不動産顧問

大家さんの悩み月額33,000円(税込)で解決します

賃貸トラブルは弁護士にお任せ下さい。相談も裁判も弁護士報酬コミコミ定額です。

アパート経営、賃貸不動産経営されている方、不動産管理会社の方、顧問弁護士でトラブルを解決しませんか。
月額顧問料定額制で相談し放題、裁判費用も別途かかりません。
ITJ法律事務所にお任せください。


こんな方に

  • 不動産を所有していて賃貸トラブルに悩んでいる。
  • これから不動産投資をしたいのだが、法律上のリスクを知りたい。
  • 今の顧問弁護士は相談料が別にかかるので、十分相談できない。
  • 立ち退き裁判を起こしたいのだが、費用がいくらかかるか不安だ。
  • 契約書の内容を変更したい。
  • 定期借家契約にかえたいが、どうしたらいいのかよくわからない。
  • 管理会社が言っていることが本当か、確認したい。
  • 借家人からの要望にどこまで応える必要があるのかわからない。

大家さんの安心顧問弁護士 月額3,300円(税込)

もしトラブルが起きてしまった場合、弁護士に相談したいと思った時にすぐに相談することができます。立退きのご相談も可能です。
LINE版安心弁護士(月額4,400円(税込))であれば、LINEでのご相談は顧問料の範囲内で何度でも可能です。
また、顧問弁護士がいるということを表示できますので、もしもの時の強い味方です。
ITJ法律事務所にお任せください。


不動産賃貸管理会社の顧問弁護士

月額固定の顧問料だけ
月額55,000円(税込)(従業員20人以下 売上20億円以下の場合)

この他の弁護士報酬は原則としていただきません。

当社が顧問弁護士であることを表示していただいて構いません。

相談時間は無制限
裁判になった場合の弁護士報酬も別にいただきません。顧問料に含まれます。

含まれないもの
遠隔地の場合の交通費、宿泊費
ご訪問の場合の日当
訴訟の印紙代等の実費
執行に必要な執行官費用
消費税は別途発生します。


大家さんの顧問弁護士

月額3万円で相談無制限
月額33,000円(税込) (賃貸部屋数 50室以下の場合)
月額55,000円(税込) (賃貸部屋数 51室以上 100室以下の場合)
101室以上の場合は、50室ごとに55,000円(税込)追加

この他の弁護士報酬は原則としていただきません。

当社が顧問弁護士であることを表示していただいて構いません。

相談時間、回数は無制限
裁判になった場合の弁護士報酬も別途発生しません。顧問料に含まれます。
オーナー様都合による立退き請求のご依頼は通常より30%オフ

含まれないもの
遠隔地の場合の交通費、宿泊費
訴訟の印紙代等の実費
執行に必要な執行官費用
消費税は別途発生します。


大家さんの安心顧問弁護士

月額3,000円

月額 3,300円(税込)
LINE版月額の場合 月額4,400円(税込)
相談料 5,500円(税込)/1時間(通常相談料の半額)
着手金・報酬金 当事務所規定の報酬より25%オフ

特徴
相談料やご依頼料が通常料金より割引になります。
当事務所が顧問弁護士であることを表示していただいてかまいません。
LINE版は、LINEでのご相談は顧問料の範囲内で何回でもできます。
消費税は別途発生します。


ITJ賃貸顧問弁護士と通常顧問契約の比較

ITJ法律事務所の通常顧問契約と賃貸顧問契約の比較です。
※ITJ法律事務所の不動産賃貸以外の顧問契約です。旧弁護士会基準に準じております。

参考基準 賃貸顧問 通常
顧問料月額 ¥30,000 ¥50,000
相談料1回1時間料金 ¥0 ¥10,000
内容証明作成1通(タイムチャージは30分) ¥0 ¥50,000
明け渡し訴訟着手金1件 ¥0 ¥840,000
明け渡し訴訟報酬金1件 ¥0 ¥1,680,000
支払督促着手金1件 ¥0 ¥24,000
支払督促報酬金1件 ¥0 ¥96,000
     
月1相談での年間発生費用合計 賃貸顧問 通常
顧問料(12ヶ月分) ¥360,000 ¥600,000
相談料(月1回12回分) ¥0 ¥120,000
内容証明作成(月1回12回分) ¥0 ¥600,000
明け渡し訴訟着手金(年1回) ¥0 ¥840,000
明け渡し訴訟報酬金(年1回) ¥0 ¥1,680,000
支払督促着手金(年1回) ¥0 ¥24,000
支払督促報酬金(年1回) ¥0 ¥96,000
年間総額 ¥360,000 ¥3,960,000
     
月2相談での年間発生費用合計 賃貸 通常
顧問料(12ヶ月分) ¥360,000 ¥600,000
相談料(月2回24回分) ¥0 ¥240,000
内容証明作成(月2回24回分) ¥0 ¥1,200,000
明け渡し訴訟着手金(年2回) ¥0 ¥1,680,000
明け渡し訴訟報酬金(年2回) ¥0 ¥3,360,000
支払督促着手金(年2回) ¥0 ¥48,000
支払督促報酬金(年2回) ¥0 ¥192,000
年間総額 ¥360,000 ¥7,320,000

条件
支払督促家賃滞納120万円として年間1or2回
明け渡し訴訟は対象の部屋の評価額3000万円として年間1or2回(この場合の経済的利益は1500万円)
相談は1時間を月1or2回
書類作成は内容証明を月1or2回


Q&A

なぜ一律月額料金なのですか
ITJ法律事務所では不動産に関する問題を多く取り扱うことにより、一件あたりの費用を軽減することに努めております。
不動産賃貸業は継続的なビジネスなので、費用の平均化が望まれます。また、弁護士との長期的な信頼関係も必要です。
ITJ法律事務所はこのようなニーズにこたえます。

個別の相談料は必要ですか
不要です。
顧問料の範囲内で何回でもご相談できます。

相談方法を教えて下さい。
事務所に来所されての相談
電話相談
メールでの相談
LINE相談
SKYPEによるテレビ電話相談
すべて可能です。

裁判の際には別途弁護士費用がかかるのでしょうか
賃貸不動産に関するトラブルの裁判については別途費用はいただきません。月額顧問料ですべてまかないます。

長期の顧問契約を締結する必要がありますか
原則として3年契約をお願いしておりますが、いつでも解約いただけます。理由は問いません。

特にいまトラブルがありませんが、顧問弁護士が必要ですか
賃貸不動産業は長期で安定したビジネスですが、賃借人(テナント)との関係に成功が左右されるビジネスです。契約内容によっては賃借人とのトラブルを招いたり、大家さんに不利益が発生することもあります。紛争の予防という意味でも顧問弁護士をおすすめしております。

相続や事業承継も相談に乗っていただきたいのですが
あらゆる法律問題について相談料は無料です。
ただし、不動産と無関係な事件についての弁護士報酬については別途相談させてください。

賃料を払わないテナントについて請求していただけますか
内容証明等により請求させていただきます。郵便費用の実費は頂戴します。

テナントからの苦情が多くて困っています。対応していただけますか。
対応させていただきます。顧問料に含まれております。

不払い賃料の回収もお願いできますか
賃料の回収業務も行います。

契約書の確認や作成も顧問料だけでいいのですか
はい。顧問料に含まれております。

競売に関する相談もできますか
はい。競売物件の法律問題についてもご相談いただけます。

定期借家契約に切り替えたいと思います。契約書を作っていただけますか。
作成させて頂きます。

ホームページに顧問弁護士がいることを書いてもいいですか
ご記入頂いて構いません。

相談場所はどちらになりますか。
相談場所は原則として当事務所になります。ご相談方法として電話、メール、skypeによるテレビ電話による相談が可能です。

遠方なのですが、対応していただけますか
対応可能です。

会社まで来ていただきたいのですか。
別途日当と交通費を頂くことになります。


クライアントの声

都内近郊でアパート経営をおこなっております。
あるテナントとのトラブルから弁護士を探していたところ、テレビコマーシャルを見てITJ法律事務所を知りました。
月額顧問料だけなので費用の点は安心しております。
契約書のチェックや不動産管理会社の話のセカンドオピニオンといろいろ利用させていただいております。
【アパート経営】

賃貸不動産の管理業を営んでおります。
大家さんにITJ法律事務所が顧問であることを説明すると信用力が違うと思うので助かっております。
建て替えにあたっての立ち退き交渉も顧問料以外には不要と聞いた時には正直驚きましたが、大家さんからは大変喜んで貰えそうです。
【不動産管理会社】

農家でしたが、今では倉庫業やアパート経営が中心です。
保証会社に頼むことが多いですが、中には自分でやらなきゃいけないことも多く、困っていたところ、ITJ法律事務所を知りました。
細かいことも丁寧に説明していただき助かっております。
事業承継や相続のことも相談させていただいております。
【農業 倉庫業】

競売物件を取得し、リフォームして賃貸や民泊を行っております。民泊は法規制がよくわからないので助かっております。
また、競売物件についても相談に乗っていただいております。
【民泊 競売】


報道

サンケイビズ

全国賃貸住宅新聞


申し込み方法

フリーダイヤル、lINE、メールで問い合わせください。
詳細についてご説明さしあげます。
ご相談は
フリーダイヤル
0120838894
まで。

LINEや下のフォームでも受け付けております。





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