時効援用

長い間払っていなかった借金の請求にお困りの方

その借金返さなくていいかもしれません

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なぜ返さなくてよくなるの?

長期間返済をしていなかった借金は時効が成立している可能性があります。時効が成立していた場合、その借金を返さなくてよくなります。しかし、法律上その時効の効力を使うためには「時効の援用」をしなくてはなりません。この時効の援用をしない限り、借金が自動的になくなるということはありません。


時効の援用

時効の効力を発生させるには、債権者に対して時効の利益を援用する、と伝えることが必要です。よくすでに時効を迎えているのに請求が届いて困っている、というご相談がありますが、債権者としては時効を援用されない限り請求をし続けます。相手も時効とわかっていても払ってくれるかもしれない、と思って請求をしてきているのです。また、この時効の効力を発揮させるためには、一定期間全く支払いをしていない、ということが必要です。とりあえず手持ちの分だけ、などともし1000円でも払ってしまうと、そこから時効期間がリセットされてしまいます。


時効が成立する期間

一般的な個人間でのお金の貸し借りの時効期間は10年です。これに対し、金融業者からのお金の借り入れの時効期間は5年です。これ以外にも短期消滅時効という決まりがあり、債権の種類により時効の期間が違っています。ただし、2020年4月の改正民法施行によりこれらの債権はすべて5年に統一されましたので、2020年4月1日以降に発生したこれらの債権の時効期間は5年になります。

改正前の法律では、例えば、医療費は3年、売掛金債権は2年などの短期消滅時効がありました。2020年4月1日前に発生した債権においては、この年数が適用されます。


弁護士に頼んだほうがいい?

時効の援用は弁護士でないとできないというわけではありません。しかし、上記のような条件を満たしていなかった場合、仮に時効になっていなかった場合は、その借金について支払いをしなくてはなりません。その時に、業者と交渉ができるのは弁護士だけです。(代理人となって交渉ができるのは弁護士だけですので、行政書士ではできません。)何年にも渡って膨れ上がってしまった利息がついていると思うので、その利息について債務整理をして弁護士が交渉をいたします。また、時効かも?と思って安易に援用をしてしまうと、もしまだ時効になっていなかった場合、寝た子を起こすような事態になってしまい、業者側から膨大な請求がきてしまう場合が考えられます。


よくあるご質問

Q 最後に支払いをしてから10年は経っているはずだけど絶対に時効になっていますか?

A もし、この期間中に裁判を起こされていて判決が出ていると、時効はそこから10年になりますので、必ず時効が完成しているとは言えません。

Q 裁判の判決が出ていたら永遠に時効は完成しないですか?

A そんなことはありません。判決から10年で時効が完成します。

Q 亡くなった父の借金を請求されました。父がいつまで払っていたかわからないんですがどうしたらいいでしょう?

A 負債を相続された方のご相談はよくお受けいたします。この場合は業者に連絡する前に弁護士にご相談ください。

Q 裁判は起こされていませんが、業者から内容証明が届いています。この場合は、時効は10年でしょうか?

A 業者側から請求の内容証明が届いていた場合、そこから半年以内に裁判を起こさないと時効は止まりません。


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