あなたも特別寄与料が請求できるかもしれません
特別寄与料(とくべつきよりょう)とは?
亡くなった人(被相続人)の介護を行っていた場合、相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
特別寄与料は、民法上法定相続人でない方が請求することができます。
特別寄与料が請求できるのは、被相続人の6親等内の血族または3親等内の姻族で被相続人の療養介護を無償でしていた者です。
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よくあるケース
登場人物
主人公 A子
A子の義父 B之助(被相続人)
A子の夫 C次郎
A子の義兄 D郎
主人公A子の目線で話をしていきましょう。上記の家族構成の場合、A子の義父にあたるB之助が亡くなった場合、B之助の相続人は、C次郎・D郎の2人になります。しかし、晩年のB之助は寝たきりになってしまい、B之助の世話はA子がしていました。B之助はA子には感謝していたものの、遺言書などは残さず亡くなってしまいました。このときに、A子は自分がB之助の介護をしていたということを理由に相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
特別寄与料の請求の方法
請求する相手
相続人です。
特別寄与料の請求について相続人との協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で審判が行われます。
請求できる期間
相続の開始を知ったときから6ヶ月以内、知らなかった場合でも1年を経過すると家庭裁判所への請求はできなくなります。
請求できる金額
決まりはありません。自分がいたことにより減少しなかった相続財産や増加した相続財産があれば、それを請求することでわかりやすいかと思います。しかし、介護をしていた場合の算定は非常に難しいですね。家庭裁判所で審判となったときの目安は以下の通りです。
もし付添人を雇った場合の日当×介護していた日数×裁量割合
もし付添人を雇った場合の日当:あなたが介護をしなかった場合、看護師やヘルパーなどを雇用した場合の日当です。
介護していた日数:これは実際にあなたが何日に介護をしたかです。
裁量割合:裁量ですので家庭裁判所での判断になりますが、親族が介護をしていた場合0.5〜0.7になることが多いと思われます。
誰が特別寄与料を払うのか?
特別寄与料が認められた場合、相続人がその相続分に応じて分担して払うことになります。
もともと民法には、「寄与分」(904条の2)という、相続人の中で特別に故人(被相続人)に対して貢献した人に、それに見合う金額を請求できる、という制度があります。しかしこれはあくまで、相続人ができるものでありました。上記の場合A子は民法上相続人ではありません。このように、自分の義父や義母を介護していた場合、または兄弟姉妹の介護をしていた場合など、相続人ではない人が請求できるのが特別寄与料になります。この制度は2019年の民法改正に伴い創設された新しい制度です。
例えばあなたが自分の義理の親を介護していた場合、結婚している兄弟姉妹を介護していた場合、祖父祖母を介護していた場合、介護をしている方が万が一お亡くなりになった場合に、特別寄与料を請求できる可能性があります。また、介護だけでなく財産の維持や管理をしていた場合も含まれます。
遺産狙いだと思われたくない、と考えるかもしれません。しかし、あなたが故人に対して費やした時間はかけがえのないものであり、故人もあなたがしてくれたことに対して感謝をしているはずです。これは法律に従ってできる請求なのです。
特別寄与料はまだ新しい制度のため、相続に詳しい弁護士にご相談をされることをおすすめいたします。まずはITJにご相談ください。
弁護士費用
着手金 11万円(税込)
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